活動原則Activity Principles
国連「子どもの権利条約」 United Nations Convention on the Rights of the Child
国連「子どもの権利条約」は、
すべての子どもが持つ「生きる」「育つ」「守られる」「参加する」権利を保障するため、
1989年に国連総会で採択され、1990年に発効した国際条約です。
日本は1994年に批准しており、2021年時点では196の国と地域が締結しています。
SOS子どもの村のすべての活動は、国連「子どもの権利条約」の精神に則り、この条約の中で宣言されている、「すべての子どもは、家庭環境のもとで成長すべきである」の実現を目指しています。
国連「子どもの権利条約」の条文 United Nations Convention on the Rights of the Child Japanese version
子どもの権利条約をSOS子どもの村JAPANが、子ども向けに一部を選択し、
翻訳したものです。
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1.
18歳になるまでのすべての子どもの権利です。
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2.
どんな差別も受けません。
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3.
君の最善の利益を考えます。
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4.
国は君の権利を守る責任があります。
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5.
親や大人は君を導く責任があります。
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6.
生きること、成長することを支えます。
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7.
君は名前や国籍をもちます。
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8.
君の身元は守られます。
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9.
親と暮らすことが大事にされます。
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10.
国が違っても自分の親と会えます。
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11.
勝手に他の国に連れ出されることはありません。
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12.
君の意見は尊重されます。
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13.
表現し、情報を得る自由があります。
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14.
考え、判断し、信仰する自由があります。
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15.
みんなで集まる自由があります。
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16.
君のプライバシーは守られます。
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17.
マスメディアから情報を得ることができます。
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18.
親は君を育てる自由があります。
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19.
君は誰からも傷つけられません。
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20.
親と暮らせないときは、国が責任をもって育てます。
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21.
養子縁組や里親は、君の最善の利益を考えます。
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22.
移民や難民の子も同じ権利をもっています。
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23.
障がいがある子は特別な支援を得られます。
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24.
みんな最善の医療を受けることができます。
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25.
もし親と離れても、君の生活の質は守られます。
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26.
貧しいときも困ったときも、社会が君を支えます。
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27.
食べること着ることなど、安心して暮らすことができます。
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28.
よい教育を受けることができます。
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29.
教育は平和と尊敬と自然の大切さを教え、君の力を高めます。
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30.
少数民族の人たちのことばや文化や宗教も尊重されます。
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31.
遊ぶこと、ゆっくり休むことはとても大事です。
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32.
君を傷つけるような労働から守られます。
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33.
危険な薬物や薬から守られます。
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34.
性的暴力や搾取から守られます。
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35.
赤ちゃんや子どもはけっして売買されません。
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36.
幸せを妨げるすべての搾取から守られます。
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37.
子どもには暴力的な罰や死刑はありません。
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38.
15歳になる前の子をけっして戦争に巻き込みません。
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39.
大人の犠牲になった子どもの心身の回復は、国が責任をもちます。
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40.
君が罪をおかしたなら、法にのっとり、公正な保護と支援を受けます。
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41.
子どもにかかわる日本の法律を、もっともっと良いものにします。
子どもの代替養育に関するガイドライン Guidelines for Alternative Care of Children
SOS children's villages international は、家族と暮らせない子どもたちと家族が分離の危機にある家庭への支援に先駆的に取り組んできた実績をもとに、2009年に国連から発行された「子どもの代替養育に関するガイドライン」の作成に大きく貢献しました。
人が子ども時代、どのような人と出会い、どのように過ごすかが、その後の人生に決定的な影響を与えることは、さまざまな研究や事例が示しています。SOS子どもの村は、すべての子どもが愛ある家庭で子ども時代を過ごすことで、それぞれの子どもがその子のあらゆる可能性と能力を見出し、社会で自立していくことを支援しています。
主に代替養育のガイドラインに関して、一部を選択し翻訳したものです。
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家族は、社会の基本的な集団であり、子どもの発達と幸福と保護のためにはなくてはならない環境です。実の親の下で育つことが難しい場合には、近親者と生活することに力を尽くすべきです。
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代替養育は、最終手段であり、その期間はできるだけ短くするように努めるべきです。
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永続的(パーマネンシー)な関係を保障するため、安定した家庭(養子縁組)を用意するべきです。
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兄弟姉妹は一緒に育ち、絆が保たれるようにサポートするべきです。
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施設での養育は、子どもの状況から判断してそれが適切、必要、最善である場合に限られます。
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3歳未満の幼児は、必ず家庭を基盤とした環境の中で養育されるべきです。
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施設養育は、なるべく小規模の施設であることを目指すべきです。
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子どもが親と離れて暮らす場合については、安全性が保たれるようにしなければならない。適切な場合は、子どもの出自についての情報を入手する権利を尊重しなくてはなりません。
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子ども本人に関わる全ての情報を知り得ることを前提に、発達段階に応じて、子どもが意見を求められ、それが尊重されるべきです。
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子どもが家庭に復帰できるようにするために、子どもに関わる専門家のアドバイスを取り入れながら、さまざまな関係者(子ども、家族、養育者)が話し合いながら、最善の方法を模索するべきです。
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子どもの人生を物語る記録を子どもとともにつくり、一生涯、子どもがいつでも利用できるようにするべきです。
チャイルド・プロテクション・ポリシー Child Protection Policy
このポリシーは、SOS子どもの村インターナショナルに加盟している、すべてのSOS子どもの村組織に対し、拘束力をもつものです。
各国の本部はこの文章に基づいて、子どもの保護を国内で実現する方法を検討し、一貫性のある危機管理プランや、明確な報告・対応システムを構築しています。
SOS子どもの村JAPANでも、全職員がこのポリシーを遵守することを義務付けられており、このポリシーをもとに、私たちは活動を行っています。