SOS子どもの村JAPAN|SOS CHILDREN’S VILLAGES JAPAN

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SOS子どもの村JAPANとは

活動原則

国連「子どもの権利条約」

SOS子どもの村と、国連「子どもの権利条約」

 国連「子どもの権利条約」は、すべての子どもが持つ「生きる」「育つ」「守られる」「参加する」権利を保障するため、1989年に国連総会で採択され、1990年に発効した国際条約です。日本は1994年に批准しており、2017年時点で196の国と地域が締結しています。SOS子どもの村のすべての活動は、国連「子どもの権利条約」の精神に則り、この条約のなかで宣言されている、「すべての子どもは、家庭環境のもとで成長すべきである」の実現をめざしています。
 また、SOS子どもの村は、家族と暮らせない子どもたちと家族分離の危機にある家庭への支援に先駆的に取り組んできた実績をもとに、2009年に国連から発行された「子どもの代替養育に関するガイドライン」の作成に大きく貢献しました。人がどのような子ども時代を過ごすかが、その後の人生に決定的な影響を与えることは、さまざまな研究や事例の示すところです。SOS子どもの村は、すべての子どもが愛ある家庭で子ども時代を過ごすなかで、それぞれの子どもがその子のあらゆる可能性と能力を花開かせ、社会で自立していくことを支援しています。

チャイルド・プロテクション・ポリシー

SOS子どもの村のチャイルド・プロテクション・ポリシー(要旨)

SOS子どもの村JAPANは、SOS子どもの村インターナショナルが定めた「チャイルド・プロテクション・ポリシー」に従って、子どもの権利を尊重し、子どもたちの安全に責任をもって業務を遂行しています。
子どもたちの保護において、SOS子どもの村は、「子どもにとって最善の利益」を最優先に考えます。
子どもの村の内外を問わず、あらゆる形態の子どもの虐待と搾取を防ぎ、それに対処できる守られた養育環境をつくり維持することに取り組みます。
SOS子どもの村の組織は、上記の他に、プログラムの遂行や子どもの村の運営に関する各種ガイドラインやポリシーに基づき運営されています。

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