SOS子どもの村JAPAN|SOS CHILDREN’S VILLAGES JAPAN

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寄付金控除・領収書の発行

寄付金控除について

SOS子どもの村JAPANは、ご寄付に税制上の優遇措置が適用される認定NPO法人です。みなさまのご寄付は、所得税、法人税、相続税などの控除を受けることができます。

個人によるご寄付

所得税
個人の方からのご寄付は、「税額控除」または「所得控除」から選択できます。
多くの場合、税額控除のほうがより多くの金額が控除されます。

※所得税率が高い高額所得者が寄付する場合などは、逆のこともあります。

税額控除の場合

(年間の寄付金合計額-2,000円)×40%の額が所得税から控除され、還付されます。

年間1万円寄付した場合…年間1万円寄付した場合…

  • ※ 対象となる年間所得の40%が限度です。
  • ※ 控除される所得税は、所得税額の25%が限度です。

所得控除の場合

(年間の寄付金合計額-2,000円)の額が所得から控除され、所得税額が算出されます。 

  • ※ 対象となる寄付金額は、年間所得の40%が限度です。
  • ※ 所得税算出のための所得税率は、年間の所得税金額などによって異なります。

詳しくは、国税庁ウェブサイトの確定申告ページでご確認いただくか、最寄りの税務署へ。
また、住民税については都道府県税事務所または市区町村の窓口へお問い合わせください。勤務先で行う年末調整では寄付金控除の手続きはされませんのでご注意ください。

住民税
お住まいの自治体の条例で、SOS子どもの村JAPANへの寄付金を寄付金控除の対象としている場合、控除の対象となります。各自治体へお問い合わせください。
相続税
相続された財産からSOS子どもの村JAPANにご寄付される場合、相続税は課税されません。
また、遺贈によるご寄付にも課税されません。遺贈についてはこちら
税制優遇措置を受けるための手続きの流れ

ご寄付(年間)>当団体の発行する領収書を受領>所得税の確定申告毎年2~3月>所得税・個人住民税の還付ご寄付(年間)>当団体の発行する領収書を受領>所得税の確定申告毎年2~3月>所得税・個人住民税の還付

法人によるご寄付

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。

一般の寄付金の損金算入限度一般の寄付金の損金算入限度

上記に加えて、以下の限度内で損金算入できます。上記に加えて、以下の限度内で損金算入できます。

領収証の発行について

確定申告を行う際に、当団体が発行する領収証が必要となります。
SOS子どもの村JAPANでは、ご寄付のお申し込み時にご希望に合わせて領収証を発行しています。一括送付、都度送付、または不要をご選択いただけます。

ご確認ください
  • 金融機関でお振込いただいた場合は、ご住所の情報を受け取れないため、領収書の発行を希望される方はお手数ですが事務局までご連絡ください。 ゆうちょ銀行所定の払込用紙に、氏名・住所を記載いただいている場合は、ご連絡は不要です。
  • クレジットカードをご利用いただいた場合、領収書のご名義はカード名義人となります。
  • 領収書は、各カード会社から当団体へ入金が確認された後に送付させていただきます。そのため、領収書発行日はお申し込み受付日や決済口座からの振替日ではなく、各カード会社から当団体への入金日付となります。9月下旬以降にお申し込みいただいたクレジットカードによるご寄付の領収書は、翌年の日付で発行される場合がありますのでご了承ください。
  • 領収証発行をお急ぎの場合は、銀行振込にてご検討いただきますようお願いいたします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

SOS子どもの村JAPAN 法人担当
TEL. 092-737-8655 (月~金 9:00~17:00)

お問い合わせフォーム

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